第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人和歌山県病院協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、事務所を和歌山市におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、医療法に関する病院の使命達成のための事業や医療従事者の資質の向上並びに各種調査研究を行い、病院医療の向上と社会福祉の増進に寄与し、和歌山県内の公衆衛生の向上を目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)病院の管理運営の調査及び研究
(2)公衆衛生及び地域社会活動事業
(3)医療制度の調査研究
(4)講習会及び研究会
(5)広報活動等の調査研究
(6)必要な機器物資及び印刷物の斡旋及び賠償責任保険の斡旋
(7)その他必要と認める事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本協会の会員は、次の4種をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人の関する法律(平成18年法律第48号)上の社員とする。
(1)正 会 員 県内に所在する病院の医師及び事務担当者各1名とする。
(2)準 会 員 従前に正会員であった病院で病床の全てを介護医療院に転換した施設の医師及び事務担当者各1名とする。
(3)賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(4)名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で理事会の推薦により総会の承認を得た者。
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員になるには、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既納の会費又は拠出金は、理由の如何を問わず、これを返還しない。
(退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、退会しようとするときには、会長に届け出なければならない。
(除名)
第9条 正会員、賛助会員及び名誉会員が次のいずれかに該当した時は総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 正会員、賛助会員及び名誉会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会費を1年以上納入しない時(但し、名誉会員を除く。)。
(3)本協会の名誉を毀損し、又は目的達成に反する行為があり、総会において除名の決議があったとき。
第4章 役員
(役員の設置)
第11条 本協会に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 3名、内1名は会員外監事とする。
2 理事の内1名を会長とし、3名以上5名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人の関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とする。
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会決議によって、会員の中から選任する。但し会員外監事の選任については、総会の決議を得て会長が委嘱する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 役員は無報酬とする。
(役員の職務及び権限)
第13条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長及び副会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第14条 監事は理事の職務執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は財産及び会計の状況又は業務の施行について、不正の事実を発見したときは、これを総会、理事会に報告すること。
4 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、若しくは第6章及び第7章の定めにかかわらず、理事会を招集すること。
(役員・監事の任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第11条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、理事又は監事は任期の満了又は退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第16条 理事又は監事は、総会の議決により解任することができる。
第5章 顧問、参与、幹事及び職員
(顧問、参与及び幹事)
第17条 本協会に、任意の機関として顧問、参与及び幹事を置くことができる。
2 顧問、参与及び幹事は、本協会に関係ある有識者の中から、理事会の推せんにより会長がこれを嘱する。
3 顧問は、本協会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
4 参与及び幹事は、本協会の運営について必要な意見を述べる事が出来る
5 顧問、参与及び幹事の委嘱期間は会長の任期中とする。
(職員)
第18条 本協会に、事務処理のために必要な職員を置くことができる。
2 職員の任免は、理事会に諮って会長がこれを行う。
第6章 総会
(構成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人の関する法律(平成18年法律第48号)上の社員総会とする。
3 本協会の総会は通常定時総会及び臨時総会とする。
(決議権限)
第20条 総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2)正会員の除名
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)事業計画の承認
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)事業報告
(7)定款の変更
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第21条 総会は、事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 前項の規定にかかわらず理事会が必要と認めたとき又は総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったときに総会を開催する。
(招集)
第22条 総会は法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、会長は正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選任する。
(定足数)
第24条 総会においては正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第25条 総会の決議は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員として決議に加わる権利を有しない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第11条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会に出席できない正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第7章 理事会
(理事会の設置)
第27条 本協会に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会に日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる
(議長)
第30条 理事会の議長は会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは副会長の中から理事会において選出する。
(定足数)
第31条 理事会には理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第32条 理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数の同意をもって決する。
(決議の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは出席した理事及び監事が記名押印する。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第35条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第36条 資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第37条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第38条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議において変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第42条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第43条 協会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告)
第45条 本協会の公告は、電子公告による方法とする。
第11章 雑則
(委任)
第46条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
付則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は成川守彦とする。
3 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 平成27年4月1日から施行する。
5 ただし第11条については平成28年5月21日から施行する。
6 この定款は、令和2年5月16日から施行する。
7 この定款は、令和3年4月1日から施行する。